ワーキングホリデー、留学などに行く前に難しい問題になるのが、役所での手続きです。

両親が留学やワーキングホリデーに行く事を反対しているからこそ、自分でしっかり説明し、手続きをする必要があります。

お金では頼れても、こういう手続きや下調べは自分でやらなければ、説得はできません。

このページでは、わかりやすく社会保険などのしくみについて説明していきます。

しっかり読んで、理解し、自分の言葉で両院に説明してみましょう。

そうする事で、あなたの本気度もきっと伝わるはずです。

  1. 社会保険、扶養控除とは?
  2. 留学中の住民票と住民税について
  3. 留学中の国民年金について
  4. 留学中の国民健康保険について

これらの手続きをするのは、出国前になりますが、手続きをする、しない、また理解していないと損をする事もあります。

わからない事があれば、市役所に行って聞いてみましょう。

1、社会保険、扶養控除とは?

ビジネスウーマン

・社会保険

まず、これらの仕組みを説明する前に、社会保険とは何の事かを知る必要があります。

社会保険制度とは、社会保障の分野のひとつで、疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に雇用者もしくは雇用主、あるいは両者が社会的供出をすることによって、保険によるカバーを受ける仕組みです。

日本には医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険制度があります。

これらの保険には、該当者は加入する義務がありますので、仕事をしている人はこれらの保険に現在加入しています。

仕事をしていない学生の場合は家族の扶養の形で加入しています。

国民年金には20歳を過ぎたら加入する義務があります。

留学する場合、これらの社会保険に加入した状態で出国する事もできますし、海外転出届けを市役所に提出し、一旦止める事もできます。

それによって両親が払う保険料の値段が変わってきますので、両親としっかり相談しましょう。

これをどうするかは本人の自由で、自分が必要だと思えば加入したまま海外に滞在する事もできます。

・扶養控除

扶養控除とは、あなたが今働いていない場合、両親があなたを養っているので、両親が払う税金を安くしますよ。

という仕組みです。

これは家族の中に年収が103万以下の人がいて、生活費を負担している場合に適用されるものです。

カナダに滞在中もこの扶養控除は適用されます。

ただし、あなたがカナダで就職して働いている場合は適用されません。

あくまで両親が、あなたの留学費やカナダでの生活費を支払っていて、あなたを養っている状態というのがこの控除が認められている条件になります。

また、もしカナダで103万以上の収入があっても、両親があなたに仕送りをしている事実があれば、適応されます。

ようするに、留学中も両親が払う税金はあなたがいた時と同じという事です。

2、留学中の住民票と住民税について。

女性

まず海外に1年以上滞在する場合、海外転出届けを出す事ができます。

海外転出届けを市役所に提出すると、住民票から一旦あなたの名前が抜かれます。

そうする事で、支払う必要がある税金や保険料の支払いの義務がなくなります。

海外転出届けを提出すると、国民健康保険、国民年金、住民税(翌年)の支払いを免除されます。

・住民票

住民票とは、今あなたが住んでいるのかを示すもので、市役所に届けられています。

この住民票の移動(海外転出届け)は家族でも申請できますので、カナダに行ってから社会保険の支払いを止める事も可能です。

・住民税

住民税は20歳になったら支払う義務があり、その年の1月1日に籍がある場所に1年間の税金を支払う必要があります。

例えば留学する場合、2016年8月1日に出国していても、2016年の1月1日に日本にいるので、住民税は発生し、支払う義務があります。

しかし2017年度1月1日に日本に籍がなければ、翌年度は支払う必要がありません。

国民年金などは、支払わないと将来給付される金額が変わってきますが、住民税は支払っても、支払わなくても変わらないので、住民税を支払わない事は大きな節約につながります。

3、留学中の国民年金について。

考えるスマホを見る女性

国民年金は20歳以上の人には支払う義務があります。

しかし、海外転出届けを提出すれば、支払う義務がなくなります。

毎月1万以上の支払があるので、それを払い続けるのは大変ですので、留学中、お金に余裕がない人は支払わなくても大丈夫です。

この国民年金は国民健康保険とは違い、任意で支払を続ける事もできます。

保険料を納める期間は20歳から60歳までの最長40年間で、年金の受け取りは65歳からとなります。

年金を受け取るには最低25年間は支払っている必要があります。

例え25年以上払い続けていても40年未満であれば65歳になってから受け取る年金額が減る事になります。

つまり40年間分きっちり支払い続ける事が理想ですので、留学中も支払を続ける人も少なくありません。

この支払を続けるかどうかは、自分で支払う場合は自分の貯金額と、両親に支払ってもらう場合は両親ときちんと話し合って決めましょう。

また留学する時点でお金がなく、支払ができない場合なら2年以内なら支払う事が可能です。

2年以内に支払わないと未納になりますので、気をつけましょう。

4、留学中の国民健康保険について。

電卓と空っぽの財布

国民年金とは異なり、健康保険は海外転出届けを出してしまうと、国民健康保険には加入する事ができません。

海外に行く際には、海外保険にみなさん加入されるので、日本の国民健康保険は必要ないと思われるかもしれませんが、これもしらずに海外転出届けを出してしますと痛い目に合います。

まず国民健康保険は、加入中の海外旅行先での病気や怪我を保証してもらえます。

日本の治療費に換算されての7割に支払になるので、アジアなどの医療費が安い国では多く、北米のような医療費が高い国では少し少なく返金されます。

それなら、必要ないと思われるかもしれませんが、持病がある人は気をつけなければいけません。

海外保険で持病まで保証してくれる保険がないからです。

国民健康保険は、領収書や診断書を帰国後市役所に提出すれば、持病でも保証してもらえます。

カナダで病院に行く場合、初診料だけで$150以上かかり、入院の場合、一泊$3,000程度。

救急車も有料です。

手術になると$10,000ほど請求されます。

大丈夫と思っていても、長い海外生活中はストレスも多く、また食生活が大きく変わる為、病気になる人も少なくありません。

持病がある場合は、海外転出届けを出さないようにしましょう。

しかし国民健康保険に加入していれば大丈夫なわけではありません。

医療費の返金は帰国後になりますので、それまで風邪や怪我などで病院に行った分も自腹で払って行くのは大変です。

海外医療保険の中には、病院で支払いをしないでもいい、キャッシュレスの保険があります。

それに加入していれば、持病以外の病院代は海外保険で保証できます。

国民健康保険は持病が発症した時だけ利用するようにしましょう。

海外保険が適用された医療費は国民健康保険では保証されません。

ダブルで請求しないようにしましょう。

まとめ

これらの役所の手続きは出発の14日前から市役所にて手続きできます。

なるべく早めに済ませてしまいましょう。

海外転出届けを提出する際には、身分証明書、パスポート、印鑑、年金手帳、健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバー個人番号カードなどが必要になります。

海外転出届けを出すのと出さないのでは、1年間の支払いは大きくかわりますので、いくら支払いが必要なのか、市町村、収入などでも変わってきますので、しっかり計算しましょう。